大山崎町議会 2014-06-12 平成26年第2回定例会(第2号 6月12日)
④事後評価可能な形で策定し、専門知識を持たない一般有権者にも解りやすい表現で明文化する。⑤選挙前に公表し、配布する。 さらに、マニフェストを掲げ当選した候補者には次のような政策運営が求められる。これは3つです。①当該マニフェストに沿って執政する。
④事後評価可能な形で策定し、専門知識を持たない一般有権者にも解りやすい表現で明文化する。⑤選挙前に公表し、配布する。 さらに、マニフェストを掲げ当選した候補者には次のような政策運営が求められる。これは3つです。①当該マニフェストに沿って執政する。
また、選挙期間中のインターネット等を利用した選挙運動の概要については、候補者と一般有権者については参議院選挙と同様でありますが、市議会議員選挙においては、政党等の選挙運動としての電子メールや選挙運動用ウェブサイトに直接リンクするバナー広告はできないといった相違点の周知を徹底してまいります。
ウエブサイトで一般有権者による運動も認めるなど、政治と選挙のあり方を大きく変える可能性をはらむ改革と、私は大きな期待を寄せています。 そこで質問です。このネット選挙解禁に向けて、本市選挙管理委員会の認識とその取り組みについて伺います。政党・候補者と有権者で解禁される範囲が異なるため、有権者に対し、何ができて、何をやってはいけないのかを早急に知らせないといけないと考えますが、御見解を伺います。
投票ができる旨の通知は、一般有権者と同様に、投票所入場券を送付することにより行います。 また、今回の公職選挙法におきまして、投票代理者における補助者の要件の適正化等、及び不在者投票における公正確保の努力義務が定められました。
その中で、マニフェストの検証結果全体ということで伺いたいというふうに思うのですが、マニフェストで大切なことと言いますのは、個々の政策の目的、実施方法、期限、財源などを専門的知識を持たない一般有権者にもわかりやすい表現で明確にしていただいて、判断基準となる具体的な数値目標を事後評価可能な形で設定することだというふうに言われております。